2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
ですから、先願主義などは妥当せず、市場原理も働きにくいものであることから、権限を付与した行政は、その運営あるいは経営の内容について常に管理をする必要があります。特にNHKは受信料を取る権利も与えられているということでありますから、これを怠れば、やはり管理することを怠っていけば、行政も批判を免れないということでございます。
ですから、先願主義などは妥当せず、市場原理も働きにくいものであることから、権限を付与した行政は、その運営あるいは経営の内容について常に管理をする必要があります。特にNHKは受信料を取る権利も与えられているということでありますから、これを怠れば、やはり管理することを怠っていけば、行政も批判を免れないということでございます。
そのような利用ニーズを見据え、総務省では、5Gの割当てについて、携帯電話で行われている比較審査とは異なるいわゆる先願方式、この割当てをローカル5Gとして行うと伺っております。 そこで、5Gという革新的な技術によるイノベーションを最大化させるためには、電気通信事業者だけでなくさまざまな主体がこれにかかわれるようにすること、これが大切であろうというふうに理解をいたします。
関連意匠制度が先願主義の例外的な措置であるということを考慮いたしましても、十年という期間は妥当ではないかというふうに考えております。
特許というのは、もう先願主義は妥当しないし、一定程度の独占的利益が得られるようなものを大きな裁量の中で与えるものだというふうに思っておりますけれども、そうであるならば、その中でどういった経営が行われ、どんな利益があり、また国民が負担はしているのかということを、行政がしっかりと、融合しちゃうんじゃなくて、見ていって、それを今後どういうふうに還元し、あるいは、安くしたりとかするかということをコントロール
これは、特許法の特許ではなくて、講学上の設権的行為、行政行為の設権的なものによる特許でありまして、これは先願主義も妥当しないですし、非常に大きな裁量の中で、排他独占の利益を得ることを認められているというようなことでありますので、私は、こういう立場にある事業というものについては、役所がやはりしっかりと見ていくということは大変重要なんだろうと思っております。
特許の中で世界の潮流が先願主義ということは、その出願日というのは大変これは重要になってくるわけでございまして、特許法条約の第五条でも締約国による出願日の設定のための要件が定められております。
その後、二〇〇〇年に手続的要件に関する特許法条約が採択された後、実体的要件の国際的調和に向けた議論が再開されて、そして米国が先願主義への移行を果たした後もWIPOにおいて議論が続けられてまいりました。しかしながら、特許制度の国際調和の在り方をめぐる先進国と途上国との間の南北対立という事態によって議論が停滞して、現時点においても合意に至っていない、こうした現状にあります。
今御説明いただいたように、本条約の成立過程において、米国が以前採用しておりました先発明主義と、その他の、米国以外の多くの国が採用しています先願主義との間の妥協点、落としどころを見付けるということが作業の一つとしてあったわけですけれども、手続面の特許制度の調和を目指す動きがこの中で模索されてきたという経緯があるということです。
これは先ほど神山委員にもお話ししたことでございますけれども、契約や規則でその旨決めてあったとしても、その契約や規則を守ればいいわけですけれども、守らない場合というものも当然考えられて、その場合に、まさに二重の権利といったもの、要するに、ほかの会社が契約や規則に違反した行為によって特許権を得る、そして先願主義で審査して特許を得る、こういうことが起こり得るわけであります。
○宮沢国務大臣 もちろん、そういう二重譲渡をするようなことについてはきっちり取り締まっていかなければいけないということで不正競争防止法等々といったものがありますし、契約をこう結ぶといったようなものもあるんだろうと思いますが、そういうことがあっても、本当は違法であるとか悪意のある申請であったとしても、一旦、第三者から特許の申請があった場合には、まさに先願主義のもとでそこに特許が認められるということになった
先願主義とかなんとか、みんなちょっとずつ違うわけですけれども、そういった折、珍しくアメリカと日本は同じなわけです。同じ発明者主義になっているのに、今なぜここでわざと違って法人帰属主義にしている。 わかりませんよ、TPPのところでこうやってやろうと言っていて、何言っているんだ、アメリカのこっちの流儀に従わなくちゃいけない、そういうふうになっている可能性もあるので。 僕は知りませんよ。
特に、特許の世界では先願出願ですから、一日でも半日でも、一時間でも一分でも先に出した方が権利者になってしまうわけですよね。 冒頭からお尋ねしているように、知的財産の位置づけで地理的表示というのがあるのであれば、やはりタイムラグのことも考えなくちゃいけないんだと思うんです。そこのところはどういう手続になるのか、お尋ねしたいと思います。
ただ、もう八番バッターということで、今回の質問がそんなに中身が厚いものでないのでダブる可能性があるんですが、ただ、委員会質問は特許がないわけでありますから、ダブったとしても、まねをしたということではありませんし、また、国によっては、今、先願主義の話がありましたけれども、アメリカみたいな国、先に発明した人が権利を持つという国もあるということでありますから、ダブった質問についても、私が多分先に考えたと思
今回の地域団体商標も先願主義がとられているということですので、これは仮定の話ですが、NPO法人、または商工会でも商工会議所でも構いません、そういったところが取って商標権をある意味濫用する、特定の理由がないのにほかのところに使わせないですとか、NPO法人が加わることを拒絶するというようなことがあった場合の措置というものを考えられているかどうか。お答えください。
特許において、先発明主義、先願主義、これを米国は日本と同様の制度に変えた。これは大変大きな変化なわけであります。このことを受けて米国が変わった。だとするなら、日本もやはりこの特許法条約締結に向けてかじを切るべきだと思いますし、御検討を進めていただきたいと思うわけであります。 続いて、資料の三枚目、偽造品の取引に関する協定についてお伺いしたい、こう思います。
昨年、一昨年、忘れましたが、アメリカが先願主義に変わりましたので、特許上の意味からはそこまでノートをつける必要はなくなったんですが、それが同時に、研究不正を防ぐ物すごくいい方法だということに気がつきまして、その後もそれはずっと続けています。 ですから、今後、研究不正をこの新しい機構のもとで防ぐ一つの方法は、この機構からもらったお金で研究をする場合は、そういったノートのチェックを徹底させる。
それからもう一点、ベンチャー育成という視点で申し上げますと、地域団体商標というのはそれを先願した方しか使えないわけであります。例えば、宇治茶でもいいです。宇治茶というのは、その宇治茶の販売をされている京都府茶協同組合が許可しないと使えないわけであります。例えば、あるベンチャーの農業の方が宇治で物すごいおいしいお茶を作ったといっても、宇治茶としては売れないわけであります。
我が国商標法は、先に出願し登録された商標を保護する先願登録主義を採用しておりますけれども、商標法第四条第一項第十号におきまして、需要者の間に広く認識されている商標については、その登録がされていない場合にあっても、それと同一又は類似する商標の登録は拒絶されることになっております。
○田所分科員 許可といいますと、誰でもできることを一般的に禁止して、それを解除するということでございますが、特許については、特権を付与する、特別の能力を与えるということでございまして、その性質上、競願関係にあっても、特段にその中から誰かを選ぶということ、そういう制限もありませんし、先願主義も妥当しない、広い裁量が認められているわけであります。
今は先願主義によっていろんなところが勝手にやらせるんではなくて、国が目的を持って計画的にやるべき時代に来たと、このように考えております。
さらに、今回の法改正では、石油等の国民経済上重要な鉱物である特定鉱物については、従来の先願主義を改めまして、一定の基準に適合している申請を評価して、特定鉱物の開発を最も適正に行うことができると認められる者を選定するとされております。適切な評価基準の算定が重要となりますが、どのような評価基準を考えているのか、伺います。
第二に、石油、天然ガスなどの国民経済上特に重要な鉱物を特定鉱物として位置付け、特定鉱物の鉱業権の設定については、従来の先願者に鉱業権を付与する手続に代えて、国の管理の下で鉱区候補地を指定し、当該鉱物の合理的な開発に最も適した主体を選定する手続を創設します。 第三に、鉱物資源の探査活動を許可制とし、必要に応じて探査結果の報告を求める制度を創設します。
次に、我が国は、ヨーロッパ型といいますか、先出願主義、先願主義というものをとっております。アメリカはまさに先発明主義というようなことでございまして、特許権を取得するためには特許が公表される前に出願しなくてはいけないというのが原則でありますけれども、これは例外規定で、例えば特許庁長官の指定する学会での発表等の方法以外で公表されてしまうと、特許をとれなくなってしまうことになっています。
今回の法律では、適正に、特に石油、天然ガスの試掘については、先願主義ではなくて能力に基づいて判断をする、経済的能力、技術的能力、その他いろいろなものを勘案して判断をするということでありますけれども、一たんこの申請を処理しないと、新たな地域での鉱区設定が、つまり募集をしていく手続ができないんだと思いますけれども、その手続についてお伺いをしたいと思います。
特に、三本柱である出願者に対する技術能力等の要件の導入、要するに、適切な主体に鉱業権の許可を限定するんだという考え方、さらに、先願主義の見直し、これは二本目ですね、三本目が資源探査に対する許可制度の創設、この三本については当然やるべきだ、そのように考えております。
○橘(慶)委員 そんな意味で、先願主義ということもされてきたわけで、権利を持っちゃうと次の人が入ってこれないし、また、少しアバウトに申請もしておこうかというような申請者の意図も透けて見えるような状況だと思います。